駅前や商業施設で、手軽なホワイトニングサロンを見かけるようになりました。「歯科医院のホワイトニングと何が違うのですか」というご質問をよくいただきます。今日は、好みや価格の話ではなく、制度上の違いをご説明します。

歯に薬剤を塗れるのは、歯科医師・歯科衛生士だけです

歯を白くする薬剤(過酸化水素などの漂白成分)を人の歯に使うことは、医療行為にあたります。法律上、これを行えるのは歯科医師と、歯科医師の指示を受けた歯科衛生士だけです。 そして医療ホワイトニングで使う薬剤は、厚生労働省の許認可を受けたもので、成分も濃度も厳格に決められています。

サロンでできるのは、汚れを落とすことまでです

歯科医師のいないサロンでは、法律上、漂白成分のある薬剤を歯に塗ることができません。サロンで行われているのは、お客様自身が器具を使うセルフケア方式で、歯の表面の着色汚れ(ステイン)を落とすことが中心です。 表面の汚れが落ちれば、歯は本来の色に戻ります。それで満足される方もいらっしゃいます。ただし、歯そのものの色を白くする「漂白」は、医療機関でなければできません。この線引きを知らずに「ホワイトニングしたのに白くならない」と感じている方が少なくありません。

当院の医療ホワイトニング

当院では、歯科医師の管理のもと、厚生労働省認可の薬剤を用いたホワイトニングを行っています。施術の前には歯の状態を診察します。虫歯や歯周病があるまま漂白すれば、痛みやトラブルの原因になるからです。白くする前に、白くしてよい状態かを診る — これは医療機関にしかできないことです。 どちらを選ぶかは、目的次第です。表面の汚れを落としたいのか、歯そのものを白くしたいのか。歯を白くしたい方は、医療機関でのホワイトニングをご検討ください。